最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)769 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小谷勇雄の上告趣意第一点は、事実誤認の主張、同第二点は、量刑不当の
主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第三点について、
所論中国人が被告人等の本件犯罪に関係しながら、現に処罰されていないからと
いつて、それだけの理由で被告人がみずからの刑責を免れることのできないのは当
然である。しかも原審が被告人を有罪として処断したのは、明かに被告人に刑責を
負うに値する所為があつたからであつて、所論の如く憲法一四条所定の如き事由に
よつて差別的な待遇をする趣旨でないことは自明である。論旨はそれ故採用できな
い。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -